子連れ再婚しても、養育費は元配偶者からもらえます
お子様がいて離婚された場合、一番大きな問題となるのが「養育費」のことですね。
養育費を支払ってくれない元配偶者(大部分が元夫)はかなりの割合に上っていますが、
そんな無責任な人達を成敗するべく、養育費滞納者に対しては「制裁金」を科したり、「民事執行法」が
改正される等、権利が法的にも整備されつつあることはご存知でしょうか?
今までは滞納した分の養育費しか請求することができなかったのが、
将来分の養育費
まで相手の
給料から毎月天引きによって差押えてもらえるようになったり、通常の差し押さえは給料の1/4までで
あったのが1/2まで可能となるなど、かなり嬉しい改正です。
ちなみにこの法律は、2003年8月1日に公布され、2004年4月1日より施行されました。
養育費
の一世帯平均は月に53,200円です。
1年間で換算すると、63,8400円、
5歳〜18歳までの13年間として、総合計8,299,200円。
もし弁護士費用を差し引いたとしても、それに見合う充分な金額が残ります。
これだけの権利を泣き寝入りできますか?
「裁判」や「強制執行手続き」というと、何だか敷居の高い難しいことのようですが決してそんなことはありません。
民事訴訟の訴状や準備書面の提出、支払い督促などについてはインターネットでも可能となりつつあります。
また、
「養育費」は子供の大切な権利ですので、再婚したからといって養育費が打ち切られることはありません。
再婚後のお相手の収入によってはまれに減額されることはあっても、免除となることはありません。
泣き寝入りすることなく、当然の権利を行使しましょう。
そして、養育費を滞納されている方へ。
ある日突然給料の半分が天引きされるのは他人事ではありません。
養育費不払いが会社に知られてしまうのは無責任さが露呈してしまう、なんともバツが悪いものです。
「未来を担う子供のため」の養育費、その意義を今一度考え、当サイトへご登録され次の結婚を望まれる前に、前回の結婚の責任をまずはきちんと果たされてください。
バツイチの方の新たな出会いを応援する、再婚.JPからのささやかなお願いです。
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